身近な契約の落とし穴 〜契約にくわしくなろう〜

「契約」が成立するのは、次のどの時でしょうか。

1
電話で商品を注文した時
2
注文した商品が届いた時
3
商品を使った時

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契約」は口約束でも成立するでしょうか。

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約束はすべて「契約」になりますか。

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お店でよく似合うと言われて服を買ったのですが、家に帰って着てみるとなんだか気に入りません。返品できるでしょうか。

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成人の日に間に合うと言われ、振り袖を注文したのにできあがりが遅れ、成人の日に間に合いませんでした。代金を支払わないといけませんか。

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未成年者がした契約で取り消すことができるのはどれでしょう。

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親に内緒で買った3万円の携帯電話
2
おこづかいで買ったかばん
3
20歳だと自分でウソをついて契約したエステ

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3日前に鍋を購入しました。「クーリング・オフ」ができるのはどれでしょうか。

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デパートで購入した鍋
2
訪問販売で購入した鍋
3
通信販売で購入した鍋

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次のうち、「クーリング・オフ」ができるのはどれでしょうか。

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自宅にやってきたセールスマンと売買契約を交わした自動車
2
路上で声をかけられ、現金で購入した2,980円のアクセサリー
3
訪問販売で勧められて購入した化粧品のセット

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クーリング・オフの通知の仕方で正しいのはどれでしょうか。

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届いた商品の受け取りを拒否した。
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クーリング・オフ期間内にハガキを特定記録郵便で出した。
3
クーリング・オフ期間内に電話で申し出た。

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次のうち、中途解約できるのはどれでしょうか。

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エステティックサロン
2
英会話教室
3
資格取得スクール

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次にあげる悪質商法の説明を下のなかから選びましょう。

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キャッチセールス
4
マルチ商法
2
アポイントメントセールス
5
展示会商法
3
資格商法
1
販売組織の会員が、知人・友人のつてを使い「新しい会員を誘うと紹介料が入り簡単にもうかる」などと言って販売商品を買わせ、ピラミッド式に組織を拡大していく商法。次々と会員を誘わないと利益があがらず、売れない商品を抱える上、友人や家族との人間関係を壊す危険性がある。
b
電話で「景品が当たった」「モニターに当選した」などと勧誘し、販売目的を隠して営業所や喫茶店などに呼び出し、商品の購入契約をせまる商法。
c
駅前や繁華街の路上で「アンケートに答えてください」などと言って声をかけ、営業所や喫茶店などに連れていき、契約しないと帰れないように仕向けて、商品の購入契約をせまる商法。
d
無料入場券を配ったり、「見るだけでいい」「プレゼントがある」などと言って、展示会に誘い、長時間にわたり強引に勧め、商品を契約させる商法。
e
電話などで資格の取得講座の受講や教材の購入を勧誘する商法。「受講が未終了」「資格が取得できるまで契約は終わらない」といって新たな支払いを要求してくる二次被害もある。

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借りていた下宿から引っ越すことになりました。次のうち、借りていた人が現状回復のための費用を負担しないといけないものはどれでしょうか。

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日焼けによる壁紙や畳の変色
2
キャスター付きイス等によるフローリングの傷・へこみ
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ポスターやカレンダーを張ったあと

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