身近な契約の落とし穴 〜契約にくわしくなろう〜

回答1エステティックサロン と 2英会話教室

エステティック、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種で、契約金額が5万円を超え、契約期間が2ヶ月を超える(エステティックは1ヶ月を超える)契約の場合、特定商取引法の継続的役務提供の対象になります。特定継続的役務提供の対象の契約は、理由にかかわらず中途解約をすることができます。中途解約時の損害賠償等の上限は下記のように定められています。

<特定継続的役務提供の中途解約手数料と関連商品>

エステティックサロン、外国語会話教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種で、契約期間が2カ月を超え(エステは1カ月を超え)かつ契約金額が5万円を超える契約が対象。5万円には入会金や教材など関連商品の代金も含みます。

(中途解約の解約手数料の上限)
業種 役務提供開始前 役務提供開始後
エステティックサロン 2万円 2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
外国語会話教室 1万5千円 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師派遣 2万円 5万円または1カ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
学習塾 1万1千円 2万円または1カ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
パソコン教室 1万5千円 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

(関連商品)
クーリング・オフや中途解約をする場合、サービスを受けるのに必要と言われて契約した関連商品も解約の対象になります。

業種 解約対象の関連商品
エステティックサロン 健康食品、化粧品、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、下着、美顔器、脱毛器
外国語会話教室・家庭教師派遣・学習塾 書籍、ビデオ、カセットテープ、FD、CD等の学習用ソフト、FAX機、テレビ電話装置
パソコン教室 コンピューター、ワープロ、書籍、CD
結婚相手紹介サービス 宝石、アクセサリー

回答

1
キャッチセールス

c

駅前や繁華街の路上で「アンケートをお願いします」などと声をかけ、営業者や喫茶店などに連れていき、契約をしないと帰れないように仕向けて、商品の購入・契約をせまる商法です。契約をした場所が営業所などであっても、販売目的を告げられずに勧誘された場合には「特定商取引法」の規制を受け、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフすることができます。

2
アポイントメントセールス

B

電話やメールで「景品が当たりました!」「モニターに当選しました!」などと勧誘し、販売目的を隠して営業所や喫茶店などに呼び出し、商品の購入・契約をせまる商法です。 メル友や異性から親しげに誘われ、デート気分で会う約束をして店舗に連れていかれ、恋愛感情を利用して長時間にわたって勧誘を続けるなど、断りづらい雰囲気で契約をしてしまうことがあります。契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。

アクセサリー、宝石、割引サービス会員権、教材、絵画、洋服などの商品が多いです。

3
資格商法

E

自宅や職場に電話があり「受講すれば資格が取れます」「もうすぐ国家資格になります」などと言って勧誘し、高額な教材や講座の契約をさせる販売方法を「資格商法」と呼んでいます。資格には「○○士」と呼ばれるものが多いので、「士(さむらい)商法」とも呼ばれます。「受講が未終了」「資格が取得できるまで契約は終わらない」といって退会手続き料や授業料の未納分などを請求してくる二次被害も発生しています。断っても延々と勧誘され、契約をしないと帰してもらえそうにないので契約をしてしまった場合には、「消費者契約法」で契約を取り消すことができます。

4
マルチ商法

A

「会員を増やせば簡単にもうかる」「もうかったらすぐ返せるから、学生ローンや消費者金融で借りたらよい」などと言って勧誘をし、高額な教材や情報端末などを購入させます。マルチ商法は、「連鎖販売取引」として特定商取引法で規制されており、契約書面を受け取ってから20日以内であればクーリング・オフができ、中途解約もできます。新たな販売員(会員)を勧誘・加入させ、一定額以上の商品の購入・販売を継続していかなければならないため、商品が売れずに在庫や借金をかかえたり、大切な友人関係が壊れることもあります。特定商取引法に違反するマルチ商法は違法行為であり、加担すれば、あなたは「被害者」だけでなく、「加害者」にもなるのです。

いわゆる「ねずみ講」と違うの?
ねずみ講は、後から加入した人が支払う金銭を、先に加入した人が分配して受け取る配当組織のことで、「無限連鎖販売の防止に関する法律」で講の開設や勧誘が禁止されています。

5
展示会商法

D

街頭で無料入場券を配ったり、「見るだけでいい」「プレゼントがある」などと言って、展示会に誘い、長時間にわたり強引に勧め、商品を契約させる商法。販売目的を隠して誘い出された場合など、訪問販売と見なしてクーリング・オフが適用できることもあります。

絵画、呉服、毛皮などの商品が多いです。

その他にもこんな商法があります。

点検商法

点検だと言って来訪し、「このままでは体に悪い」「工事をしないと危険」など事実と異なることを言って不安をあおり、新品や別の商品・サービスを契約させる商法。消防署等の公的機関から訪問したように偽り、消火器等を売りつける「かたり商法」もあります。

浄水器、ふとん、消火器、白アリ駆除、耐震診断、屋根工事など

サイドビジネス商法

「在宅サイドビジネスで高収入を」「資格・技術を身につけて在宅ワーク」などと言って、誰でも手軽に収入が得られるように思わせ、仕事道具として高額なパソコンや教材を買わせる商法。実際には、収入がほとんどなく、パソコンや教材のローンだけが残るケースが多いです。

あて名書き、チラシ配り、データ入力、テープおこしなど

ネガティブオプション(送りつけ商法)

申込みがないのに、一方的に商品を送りつけ、振込用紙などを同封して代金を支払わせる商法。「商品が送付された日から14日間」又は「業者に商品の引き取りを請求した場合は、その請求日から7日間」のいずれか早い方が過ぎれば、商品を自由に処分することができます。

雑誌、ビデオソフト、新聞、単行本

ポイント消費者被害にあわないための5か条

  1. 1.いらないものは「いりません」とはっきり断ることが肝心です。
  2. 2.その場ですぐ契約せず、よく確かめて、家族や友人など信頼できる人に相談しましょう。
  3. 3.個人情報(住所・氏名・電話番号・口座等)を安易に提供しないようにしましょう。
  4. 4.納得できない請求への支払いは慎重にしましょう。
  5. 5.おかしいと思ったら、消費生活センターに相談しましょう。

回答2キャスター付きイス等によるフローリングの傷・へこみ

住宅の賃貸借契約が終了したときは、借主は住宅を元の状態にして明け渡す義務(原状回復義務)があります。年数の経過や通常の使用で自然に悪くなったものの補修や修繕にかかる費用は通常の家賃に含まれていると考えるため、貸主の負担になりますが、通常の使用を超えるような使用による場合は借主の負担になります。

<国土交通省の現状回復をめぐるトラブルとガイドラインより>

借主に負担義務のないもの

  • 家具の設置による床・カーペットのへこみ
  • 畳の変色、フローリングの色落ち
  • 日照などの自然現象によるクロスの変色
  • ポスターやカレンダーをかけるためなどに使用した画鋲の跡
  • 自然に発生した網入りガラスの亀裂 等

借主に負担義務のあるもの

  • 通常の清掃(ゴミの撤去、掃き掃除、水回り清掃、換気扇やレンジまわりの油汚れの除去)
  • 引越作業で生じたひっかき傷
  • キャスター付きのイス等によるフローリングの傷・へこみ
  • 重量物をかけるためにあけた下地ボードの貼り替えが必要なくぎ穴やねじ穴
  • 天井に直接つけた照明器具の跡
  • 台所の油汚れやすす
  • 結露を放置したことにより拡大したカビやシミ
  • 風呂、トイレ、洗面台の水あか、カビ 等

参考賃貸住宅のトラブルを防ぐためのチェックポイント

賃貸住宅を契約するときや入居・退去するときは次のことに気をつけましょう。

1物件を選ぶとき

ネットで下調べをしましょう

不動産仲介業者のホームページで、沿線と駅、物件の築年数、間取りと専有面積、家賃、駅からの時間などをチェックし、気に入った物件があれば詳しい情報を取り寄せましょう。

複数の仲介業者をあたりましょう

複数の仲介業者が同じ物件を扱っていることがあります。家賃が高いわりに、敷金や礼金が安く抑えられていたり、その逆もあります。複数の業者をあたって、情報を集めましょう。

必ず、現地に行きましょう

「日当たり良好」でも幹線道路沿いで騒音や排ガスがひどかったり、「駅前で便利」でも夜になってもうるさいなど、現地に行かなければわからないことがあるので、必ず足を運びましょう。

2契約時の注意点

重要事項を確認しましょう

不動産仲介業者は、契約前に、借りる建物の設備等の状況、契約期間、契約の更新、契約終了時の敷金精算等の契約条件などが書かれた「重要事項説明書」を書面で手渡し、説明することになっています。理解できないことや疑問があれば納得するまで質問しましょう。

契約条件を確認しましょう

契約書に業者の説明どおりの記載があるか、退去する時はいつまでに言えばよいのか、原状回復の範囲と内容、敷引の条件、禁止事項など契約内容を十分確かめましょう。意味がわからないときや納得がいかないときは説明を求め、十分理解できるまでは契約しないことです。賃貸借契約書に署名すれば、契約は成立します。いったん契約すれば原則解除はできません。契約書は大切に保管しましょう。

3入居・退去時の注意

現状を記録しておきましょう

退去時の修繕費用等をめぐるトラブルは、入居時に損傷があるかないかが原因となって発生しています。入居時に現状を確認しましょう。物件の状況を写真に撮っておくとよいでしょう。

退去日の申し出

前もって退去日を申し出ましょう。退去の申し出を行う時期や申出方法などは、契約書で通常定められています。期日を過ぎてから申し出ると、通知しなければならなかった日から申し出た日までの賃料を請求されることがあります。

退去時の点検に立ち会いましょう

点検には必ず立ち会い、過失による損耗か、自然損耗かをはっきりさせ、修理の負担を話し合いましょう。修繕費の請求を受けたときは、明細書を確認してから支払いましょう。

豆知識

賃貸住宅を借りるのにかかる費用

礼金 月額賃金の1〜2か月分を貸主へ払い、返還されません。地域により不要な場合もあります。
敷金(保証金)

借主の家賃滞納や不注意による修繕費用等を担保するために、契約時に貸主に預け入れるものです。家賃の滞納や、不注意等による損耗(キャスター付きイス等によるフローリングの傷・へこみ、飲み物をこぼしたことによるシミ・カビ、重量物をかけるための壁等のくぎ穴・ねじ穴等)がなければ返還されます。なお、関西の習慣で、契約のなかで入居中の破損・汚損の費用として、敷金から一定の金額を差し引くことを決めている場合があり、これを「敷引」といいます。

仲介手数料 不動産仲介業者に支払うもので、原則、貸主と借主が月額賃料の半分ずつを負担します。
管理費・共益費 共用部分の清掃費、修繕費、電気代等にあてられます。
火災保険 入居時に勧められたら加入します。建物の構造等により金額は異なります。
重要事項説明書 契約時に必要な費用、賃料の発生日、入居可能日、禁止事項、確認条件等を確認するものです。

身近な契約の落とし穴 〜契約にくわしくなろう〜 TOPに戻る

最寄りの消費生活センターご案内