巻き込まれる前に覚えておこう!
消費者契約法
事業者と消費者では、契約に関する「情報量」や「交渉力」に大きな差があるため、事業者の不適切な勧誘行為で結んだ契約を取り消したり、消費者の権利を不当に害する契約条項を無効とする法律。
事業者の不適切な勧誘行為で結んだ契約は取り消せます
- 重要なことについて、事実と違うことを説明されたとき
- 不利益になることを故意に言わなかったとき
- 将来の不確実なことを断定的に説明したとき
- 帰ってほしいと言ったのに帰ってくれなかった、帰りたいと言ったのに帰らせてくれなかったとき
消費者の権利を不当に害する契約条項は無効です
- 事業者の損害賠償責任を免除・制限する条項
- 消費者の利益を一方的に害する条項
- 不当に高額な解約料(キャンセル料)
- 不当に高額な遅延損害金(延滞料)
困ったなと思ったら、消費者ホットライン(188)に相談しましょう。