インターネットの落とし穴 〜ネットトラブルにくわしくなろう〜

回答2無視する。

占いやゲーム、アニメなど無料サイトにアクセスしたり、迷惑メールに記載されているリンク(URL)をクリックしたとたん、突然アダルトサイトや出会い系サイトにつながり、高額な請求を受けることがあります。この場合、有料サイトを利用する意思はなかったので契約は成立しておらず、支払う必要はありません。
無料と言って高額な料金を請求する「不当請求」や、利用していない料金を請求する「架空請求」の場合、

(1)利用していなければ支払う必要はありません。一番の対処方法は無視することです。

(2)請求者には連絡しないようにしましょう。請求のメールが届いた時点では、相手はあなたの名前や住所などは知りません。請求内容を確認しようと思って連絡をすると、電話番号や氏名などあなたの個人情報を提供してしまうことになります。

(3)利用した覚えがあっても、有料とわかる表示がなかったり、登録前に契約内容の確認や訂正ができる画面を事業者が設定していなかったときは、電子消費者契約法で錯誤による契約の無効を主張することもできます。消費生活センターに相談しましょう。

(4)無視をしても請求が続いたり、不安なときは消費生活センターに相談しましょう。万が一、脅迫的な請求やしつこい取り立てをされたら、最寄りの警察に連絡してください。請求の記録やハガキは証拠として残しておきましょう。

回答払わないといけない。

テレビCMや雑誌、インターネット広告などで「無料」と宣伝しているオンラインゲームでも、ゲームやアバター(自分の分身として画面上に登場するキャラクター。髪型や服装、装飾品、背景などのアイテムを選んで、オリジナルのキャラクターを作ることができる)で使うアイテムは有料のことが多く、利用する際には通信料がかかります。知らずにアイテムも無料と思って遊んでいて、高額な請求がきて驚かないように、どのような場合に料金が発生するかを確認しましょう。
また、サイトで知り合った人から「無料でオンラインゲームができる」などと勧誘されても安易にアクセスしないようにしましょう。アクセスしたとたん、利用料金を請求する悪質なサイトにつながることがあります。ゲームサイトで知り合った人から、友達になろうなどと言われても、不用意に名前や住所など個人情報を教えてはいけません。トラブルに巻き込まれることになります。

回答クーリング・オフ制度がないので無条件での解約はできませんが、返品ができるかどうかや返品の条件を広告に表示をすることが義務づけられているので、確認してみましょう。

インターネットを利用したオンラインショッピングは、通信販売にあたります。通信販売にはクーリング・オフ制度がないので、いったん契約すると、無条件での解約はできません。
通信販売の場合、返品の可否や返品の場合の条件などについて広告に表示することが義務づけられているので、申し込む前に確認しましょう。返品に関する表示が広告になければ、商品が到着した日から8日間は返品が可能ですが、返品にかかる費用は消費者の負担になります。
「返品・交換不可」と表示があった場合でも、商品が破損していたり、不具合があるときは、正常品と交換できるので、商品到着後、できるだけ早くに事業者に申し出ましょう。

オンラインショッピング(ネット通販)でのチェックポイント

(1)信頼のおけるサイトか
オンラインマーク(業界団体が事業者の実在を確認し、ホームページの標記が通信販売の法令等を守っているかを確認して使用を許可したマーク)がついていることもひとつの目安になります。

(2)送料や返品等に関する表示(送料の負担、付帯費用、支払い方法、引渡し時期、返品・交換の条件等)

(3)支払い方法の選択(クレジットカード、コンビニ払い、代金引換サービス等)

(4)注文内容の控えを印刷・保管

(5)商品が届いたらすぐ開封して中身をチェックする

回答申し込み画面や相手からの承諾メールは印刷して残しておきましょう。

ネットオークションは利用者同士でのトラブル解決を原則としています。オークションサイトの書き込み欄などで相手の評価を確認し、信用できるかどうかを見極めることが大切です。商品の状態は、納得いくまで確認し、そのやりとりを証拠として残しておきましょう。連絡先に氏名、住所、電話番号が記載されているかも確認しておくことが大切です。
代金の金の前払いは避けましょう。手数料が必要になりますが、商品の受け渡しと代金の支払を仲介する「エスクローサービス」を利用する方法もあります。
出品者から届いたメールや落札時のパソコンの画面表示、料金を払った場合の領収書はすべて保管しておいてください。

豆知識

ノークレーム・ノーリターン

「ノークレーム(苦情なし)ノーリターン(返品なし)」は、商品に傷や問題があっても、損害賠償や返品・返金の請求をしないという意味で、出品者は商品の欠陥について原則、責任を追いません。 出品物にシミや傷があることや、数量が不足していることを知っていたにも関わらず、出品者がそのことを告げずに取り引きした場合や、商品についての説明が不十分だったために重要な事項について錯誤があった場合は、キャンセルや損害賠償を請求できる可能性があります。
出品者が事業者で、落札者が消費者の場合は「消費者契約法」で消費者が保護されますので、一切責任を負わないとする約束は無効です。

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