クレジットの落とし穴 〜クレジットにくわしくなろう〜

回答2高校生や18歳未満の人は自分名義のカードを持つことはできない。

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はクレジットカードではなくデビットカードのことです。
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は生年月日や電話番号が記されたものとカードを一緒に紛失した場合、カードを悪用しようとしている人に暗証番号を推測させる材料を与えてしまうことになります。暗証番号は自分にしかわからない番号にするようにしましょう。

(参考)クレジットカードの仕組み

参考クレジットカードの仕組み

クレジットは「信用」という意味で、クレジットカードをつくることは、カード発行会社と将来の「立替払い」について事前に契約をすることになります。
クレジットカードがあると、現金がなくても買い物ができますが、決められた日に銀行口座から引き落としができないと遅延損害金を請求されることになります。
クレジットの利用は「借金」だということを忘れないでください。

豆知識

ショッピングとキャッシング

クレジットカードには、利用者が購入する代金をいくらまでなら立て替えますという「ショッピング枠」と、いくらまでならお金を貸しますという「キャッシング枠」があります。キャッシングをしたときの返済利率は、消費者金融などからお金を借りるのと同じ年利10〜15%程度の利息がかかります。

回答2カードの本来の持ち主が支払わなければならない。

クレジットカード発行時に渡される規約には、カードを利用する際のルールが書かれており、カードを善良に管理することが定められています。
友人にクレジットカードを貸して、その人がカードを利用した場合、代金の請求を受けるのはカードを貸した人です。「利用した人に請求してほしい」と言っても、クレジット会社と利用した人との間には契約関係がないため、クレジット会社と会員契約を結んでいる本来の持ち主に請求がきて、支払わなければならなくなります。
失くしたり、盗まれた場合は、必ずしも支払わなくてもよい場合もあるので、できるだけ早くカード会社に連絡しましょう。届出をしないでいると、悪用された分も払わなければならないことになります。

豆知識

名義貸し

友人から「カードがつくれないから名義を貸してほしい」と言われたり、「あなたの名義でカードを作ってくれれば1万円で買い取りますよ」などという広告があっても、自分の名前を貸す「名義貸し」は絶対にしないでください。借金や代金は名義を貸した人が支払わなければならず、ただ名前を貸しただけといういいわけはできません。また振り込め詐欺などの犯罪にも使われる可能性があります。名前以外にもクレジットカードや印鑑を貸すのはトラブルのもとです。絶対にやめましょう。

クレジットカードのショッピング枠の現金化

消費者にクレジットカードで商品を購入させ、商品を業者が買い取ることで現金を渡したり、キャッシュバック付商品をクレジットカードで購入させ、購入した商品とともに現金を渡すクレジットカードのショッピング枠の現金化が問題になっています。一時的に現金を手に入れることができても、その金額より高額な代金の支払いに追われ、利用した多くの消費者が支払い困難に陥っています。クレジットカードを現金化に利用することはクレジットカード契約に違反する行為であり、現金が入金されなかったり連絡がとれなくなったりするケースもあるので、クレジットカードの現金化は絶対に利用しないようにしましょう。

回答

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一括払い
正解B

2
分割払い
正解C
3
リボルビング払い(リボ払い)
正解A

参考分割払いとリボ払いの金利計算

分割払いとリボ払いでは金利計算の方法に違いがあり、分割払いは元本に対して手数料がかかりますが、リボ払いは支払残高に対して手数料がかかります。

5万円の商品を購入する場合で支払額を見てみましょう。

【分割払い(5回の分割、手数料1.5%)の場合】

この場合、手数料は5万円×1.5%=750円になり、支払額の合計は、50,750円になります。
これを5回に分けて分割するので、
毎月の支払額は50,750÷5=10,150円
になります。

【リボ払い(毎月1万円の定額払、手数料1%)の場合】

この場合の手数料は、初回は5万円×1%=500円、2回目は4万円×1%=400円、3回目は300円、4回目は200円、5回目は100円で、手数料の合計1,500円になります。
毎月の支払額は1万円に各回の手数料を足した額になるので、 初回10,500円、2回目10,400円、3回目10,300円、4回目10,200円、5回目10,100円になり、支払額の合計は51,500円になります。

このように、同じ5万円の商品でもカードの支払方法によって支払額が変わるので、注意が必要です。

回答言うことはできません。

あなたが「連帯保証人」になった場合、債務者である友だちとあなたの責任はまったく同じになるため、債務者の返済が1日でも遅れれば、即座に連帯保証人であるあなたに返済請求が行くことがあります。連帯保証人には、「①先に友だちに支払いを請求するよう返済を拒否できる権利」や、「②友だちに返済に充当できる財産がある場合、まずその財産から支払を請求するよう返済を拒否する権利」が認められていないのです。
保証人の場合、「①先に友だちに支払いを請求するよう返済を拒否できる権利」や、「②友だちに返済に充当できる財産がある場合、まずその財産から支払を請求するよう返済を拒否する権利」は認められていますが、債務者である友だちが返済できないときには、債務者に変わって返済する義務を負います。
「迷惑はかけないから」と言われても、「保証人」や「連帯保証人」としてハンコをつくと最悪の場合、請求がきたら自分が払うという覚悟が必要です。

豆知識

スキミング(Skimming)

クレジットカードやキャッシュカードの磁気記録情報を「スキマー」と呼ばれる読み取り装置を用いて不正に読み出してコピーを作成し、使用する犯罪行為です。スキミングは、カードの盗難と違ってカード自体は無事であるため、被害に気づきにくく、請求があって初めて気づくということがあります。情報の漏えいを防ぐため、ICチップを用いたICカード化が進められています。

フィッシング(Phishing)

カード会社などを装い、「ユーザーアカウントの有効期限が近づきました。登録内容の再入力をお願いします」といった内容のメールを送り、本物のウェブサイトを装った偽のウェブサイトに誘導し、カード番号や銀行口座、各種サービスのIDやパスワードなどを不正に得ようとする犯罪です。重要な個人情報を入力するときは、URLを確認するなどの慎重さが必要です。

回答原因によっては借金が免除されない場合があります。

クレジットカードでキャッシングをしたり、消費者金融からお金を借りているうちに、借金が雪だるま式に増えて、返済できなくなることを「多重債務」と言います。
借金が返済できなくなったときの解決方法の一つに、裁判所に申し立てをして、あるだけの財産で借金を返済し、残りの借金をなくしてもらう「自己破産」という方法がありますが、浪費やギャンブルが原因のときや、すでに返済不能の状態なのにお金を借りたときなど、原因によっては借金の支払いが免除されない場合があります。
多重債務に陥らないためには、

  • ①生活設計を立て、生活に必要なお金のほか、病気・事故など突然の出費に備えた家計管理をすること
  • ②自分の収入に見合ったクレジットの利用をすること
  • ③貯蓄の習慣(浪費を避ける)をつけること
  • ④安易な借金やキャッシングの利用をしないこと
  • ⑤借金の保証人や連帯保証人にならないこと

が大切です。
どうしてもお金を借りなければならなくなったときは、金利や手数料、毎回の支払額、支払総額をチェックして、高金利の消費者金融やクレジットカードのキャッシングを安易に利用しないようにしましょう。
借金の問題で困ったときは、近くの消費生活センターに相談すれば、無料でアドバイスをしてくれます。

多重債務になった場合の解決方法

    【主なメリット】 【主なデメリット】
任意整理 弁護士や司法書士などの専門家に依頼して、貸し手と話し合い、借金の返済方法や金額を決め直すことができます。
  • 当事者間の話し合いによるため、柔軟な返済計画を組むことが可能。
  • 引き直し計算により借金が減額される可能性がある。
  • 当事者間の任意の話し合いのため、話し合いに応じない貸金業者に対する強制力がない。
調停による整理 簡易裁判所に調停の申し立てをすると、調停委員が貸し手と話し合って、借金の返済方法や金額を決め直してくれます。
  • 裁判所に選任された調停委員が仲介するので、公平な結論が期待できる。
  • 返済計画に強制力があり、給与の差押え等が止まる。
  • 法律の専門家を頼らずにでき、費用が安い。
  • 借金をしている全ての貸金業者の合意を得る必要がある。
  • 返済計画に強制力があるため、返済が滞ると直ちに給与等を差し押さえられる。
個人再生手続 安定した収入がある場合に、裁判所に個人再生の申し立てをして、借金の一部を原則3年間で返済することを条件に、残りの借金をなくしてもらうことができます。
  • 住宅ローン特別条項により、住宅を手放さずに借金を整理することが可能である。
    (住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合など特別条項を利用できない場合もある。)
  • 給与の差押え等が止まる。
  • 利用できる者に制限がある。
  • 手続が複雑なため、費用と時間がかかる。
  • 官報に氏名、住所が記載される。
自己破産 裁判所に自己破産の申立をして、あるだけの財産で借金を返済(土地や家などの資産はお金に換えて返済)し、残りの借金をなくしてもらうことができます。ただし、借金の原因によっては、自己破産ができない場合があります。
  • 免責が許可されれば、早期に借金から開放される。
  • 給与の差押え等が止まる。
  • 最低限の生活資材を除き、住宅等の財産を失う。
  • 破産原因によっては免責されない場合がある。
  • 官報に氏名、住所が記載される。
  • 免責が許可されるまで一定の職業に就けない等の制約がある。

共通したメリット:専門家への依頼後や裁判所への申立後は債権者からの取り立てが止まる。

共通したデメリット:事故情報に登録されるため、7年程度の間はカードの利用やローンの借り入れができない。

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